札幌市手稲区の行政書士 赤塚です
ブログをご覧頂きありがとうございます。
さて、札幌市の休業支援金についてですが、
20時までで閉店の飲食店はこれまでは対象外だったと思いますが、
8月27日からの休業支援金については、
20時までで閉店であっても、通常営業で酒類の提供がある場合、
休業であれば対象になります。
少なくとも本日8月30日(月)から休業すれば、支援金を受け取ることができます。
今ここに情報を載せたとしてもどれだけの方がご覧になるかわかりません。
でも、1軒でも多くのお店に届くようお知らせしたいと思います。
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