しばらく前の事になりますが、
NPO法人の新しい事業について収益か非収益かを確認するために、
管轄外の税務署に電話をしました。
何故管轄外かというと、
同職種?のNPOで、その事業を行っているところがほとんどなく、
関東方面に2、3ヶ所あるだけだからです。
ただ、一般の質問の場合、○番と言う事で、
国税庁の電話相談室にかかってしまったので、
私が電話をしたのは国税庁と言う事になってしまったのですが・・・(^_^;
事業内容は収益事業の33業種に含まれていますので、
まず、収益事業と言われるとは思いましたが、
一般のその業種で取り扱っている対象物が若干違うのと、
料金が安いというところが違うので、確認の意味で・・・
電話の担当者に要件を伝え、少し話をしてから、
自分は行政書士だと名乗りました。
話の持って行き方が悪かったのかも知れません。
でも、私はそういうつもりで聞いているのではありませんでした。が、
その担当者は私が行政書士だと名乗った途端、
「あんた、それで税務指導するの?税理士法違反だよ!!」
と、怒りはじめした!!(?_?)
「はい?なんでですか?」
ムッとしたのでそれが発した言葉に表れていたと思います。
もう、唖然として言葉になりません・・
帳簿作成に必要な知識ですけど・・・
なにも税理士だけが帳簿作成をしているワケではありませんよ・・・
それとも、行政書士は税務署に電話をするなとでも・・・
私が電話で少し反論したら、その担当者は「ちょっと待ってね」と電話を保留にし、
しばらく経って電話に出たら、
「収益事業だと思うけど、管轄の税務署に聞いて下さい!!」
と、お茶を濁されました・・・ヽ( `□´ )ノ
行政書士を目の敵にしてませんか?
最高にムカついた一日でした。